ベトナムの海外労働派遣の仲介料 月額賃金の半分が上限 2022/01/08アジア-社会, マスターズ, 介護fujishima ベトナムの2021年12月の労働・傷病軍人・社会事業省通達21号によると、同国から労働者を派遣する際に仲介業者が徴収できる手数料の上限は、派遣期間12カ月ごとに労働契約の賃金の0.5カ月分とすることになった。36カ月を超える場合は、賃金の1.5か月分が上限となる。